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住宅履歴情報を保存・蓄積することのメリットから、その活用方法(具体的に何をすればよいのか?)を、わかりやすく解説いたします。
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住宅履歴情報とは?
住宅の設計/建築工事/アフターメンテナンス/改築工事など、住宅そのものに関わるできごと全ての情報を「住宅履歴情報」と言います。
具体的には、それぞれのできごとによって作成される書類や図面、写真などが「住宅履歴情報」にあたります。
06年施行「住生活基本法」を受け、国土交通省が08年に制定した「住宅履歴書」制度が元になっており、2009年施行「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」によって認定される長期優良住宅においては、「住宅履歴情報」の保存は義務付けられています。
国土交通省ホームページ
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(PDFファイル)
住宅履歴情報の必要性
「住宅履歴情報保存・蓄積は、誰の義務?」
お施主様です。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律では、住宅履歴情報の保存・蓄積は、住宅の所有者である「お施主様」に義務付けられています。
「住宅履歴情報保存・蓄積をしないとどうなるの?」
下記のようなデメリットや、ペナルティがあります。
- 「建築・維持保全」についての報告ができない
長期優良住宅にお住まいのお施主様は、所管の行政庁から「建築・維持保全」についての報告を求められる事があります。「建築・維持保全」についての報告は「保存・蓄積された住宅履歴情報」を利用して行います。もし住宅履歴情報を保管していなかった場合、報告自体ができません。 - 30万円以下の罰金
「建築・維持保全」についての報告をしなかったり、虚偽の報告をしてしまうと30万円以下の罰金に処せられてしまう事があります。 - 長期優良住宅の認定取り消し
所管の行政庁からの改善令に従わない場合、長期優良住宅の認定そのものが取り消しになる事があります。
国土交通省ホームページ「長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ」(PDFファイル)
- 計画的な維持管理
“必要な時”に”適切な情報”を”迅速に取得する事”で、維持管理計画の確認ができます。 - 合理的なリフォーム
リフォーム時の見積や実行を、スムーズに行なえます。 - 売買に有利
近年では不動産の売却時、住宅履歴情報の有無を買い取り査定に反映する傾向が出てきています。
(財団法人不動産流通近代化センターなど) - 災害時の迅速な対応
災害等の緊急時に、迅速かつ適切な復旧や補修が可能です。
建築会社様にとってのメリット/具体策
「住宅履歴情報」を保管する直接的・法的なメリットはありません。
なぜなら、住宅履歴情報の保存・蓄積のメリットは住宅の所有者であるお施主様のものであり、長期優良住宅の普及の促進に関する法律では、建築会社様の義務は定められていないためです。
「それなら、建築会社は住宅履歴に取り組まなくても平気?」
お施主様の住宅履歴情報管理をしてあげることが大切です。
住宅履歴情報の管理義務やメリットはお施主様の物ですが、お施主様は住宅の専門家ではありません。住宅履歴情報についてご存知ないお施主様がほとんどです。
住宅履歴情報の専門家である“住宅履歴情報サービス機関”や、住宅の専門家である“建築会社”がしっかりとお施主様の住宅履歴情報管理をフォローしてあげる事が大切です。
「それって、建築会社にメリットはあるの?」
建築会社様にとって、とても大きなメリットがあります。
お施主様の住宅履歴情報管理をしっかりフォローすることは、お施主様の信頼を勝ち取ることや、会社の評判を挙げることに繋がります。
また、情報サービス機関とお施主様の間に建築会社が入り、住宅履歴情報を管理する事で、お施主様との関係が密になることも期待できます。
さらに、長期優良住宅は、建築後の維持保全の期間が最低でも30年と定められております。
という事は住宅履歴情報も最低でも30年は保存・蓄積を行っていく必要があり、それは、「お施主様と30年間のお付き合いが生まれる」ということです。
お施主様に信頼していただき、かつ30年間の繋がりが生まれる。
これは建築会社様にとって最大のメリットとも言えるのではないでしょうか。
「で、結局具体的にはどうすればいいの?」
“信頼できる住宅履歴情報サービス機関”を見つける事が重要です。
お施主様にせよ建築会社にせよ、30年以上の住宅履歴情報の保存・蓄積を自分達で行うのは、現実的ではないためです。
“住宅履歴情報サービス機関”は、現在唯一公的に認定されている住宅履歴情報の専門機関です。
国土交通省が定めたルールに則り、住宅履歴情報の管理を行う事は各情報サービス機関が共通して行なっています。しかし、提供しているサービス/サポート/価格等は情報サービス機関によって様々です。
自分達に合ったサービスを提供している、住宅履歴情報サービス機関を探しましょう!!!